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よくある質問

Q.国民年金に加入していないと、国民年金基金には加入できないのですか?
A. はい。
  国民年金基金に加入できるのは、20歳以上60歳未満の自営業など、国民年金の第1号被保険者の方です。
Q.国民年金の保険料を納めていなくても、加入することはできますか?
A. いいえ。
  国民年金基金は、国民年金の上乗せ年金ですので、必ず国民年金の保険料を納めていただかなければなりません。ただし、過去に国民年金に未納期間があっても、基金に加入した月以降の国民年金保険料を納めていただければ、基金に加入できます。
Q.掛金は税金の控除対象になりますか?
A. はい。
  全額が社会保険料控除の対象となります。たとえば、掛金の最高限度月額68,000円で加入した場合、年額816,000円全額が社会保険料控除の対象になります。これは、生命保険料控除(個人年金を含む。)の100,000円を大幅に上回る額です。
Q.受け取る年金には税金がかかりますか?
A. はい。
  国民年金基金の年金(遺族一時金を除く。)は、税法上雑所得とされ課税対象となっております。しかしながら、国民年金法に基づく公的な年金ですので、国民年金や厚生年金などの公的年金と同じく公的年金等控除が適用され、税金が安くなったり、かからなくなったりします。なお、年金の所得は、他の所得と合わせて課税(総合課税)されます。また、遺族一時金は非課税となっております。
Q.加入後どうしても掛金が払えなくなった場合はどうなりますか?
A. どうしても掛金の支払いが困難になったときは、一時的に口座引落しを停止することができます。それまでお掛けいただいた掛金については、65歳(V・W・X型は60歳)からその期間に見合った年金としてお受け取りになれます。
なお、掛金の納付はいつからでも再開することができます。また、掛金の引落しを停止された期間のうち2年以内の分は、さかのぼって納付することができますが、その場合は延滞金が加算されます。
Q.加入した後、国民年金基金を自由にやめることができますか?
A. いいえ。
  国民年金基金への加入は任意ですが、いったん加入すると資格喪失事由に該当しなければ、ご自分の都合で任意に脱退することはできません。どうしても掛金のお支払いが困難になったときは、一時的に口座引落しを停止することができます。それまでお掛けいただいた掛金については、65歳(V型、W型、X型は60歳)からその期間に見合った年金としてお受け取りになれます。
Q.途中で基金の加入資格がなくなった場合の給付はどうなりますか?
A. 厚生年金に加入した場合など、国民年金基金の加入資格が途中でなくなったときは、脱退一時金を受け取ることはできませんが、65歳(V型、W型、X型は60歳)から支払った掛金額と納付期間に応じて、年金としてお受け取りになれます。
Q.年金を受け取る前に死亡したらどうなるのですか?
A. 終身年金A型および確定年金T・U・V・W・X型には「保証期間」があり、死亡の当時生計を同じくしていた遺族の方へ一時金をお支払いします。年金受給前に亡くなられた場合は、掛金額と納付期間に応じて計算した一時金をお支払いします。年金受給中に亡くなられた場合は、死亡時から残りの保証期間に応じて年金原資に相当する額の一時金をお支払いします。
Q.どんなときに資格喪失になりますか?
A. 60歳になり掛金の払い込みが終了したとき
・国民年金の第1号被保険者でなくなったとき
 (厚生年金や共済組合に加入した、厚生年金・共済組合に加入している方の被扶養配偶者となった)
・県外の都道府県に転出したとき(転出先の基金に再加入することができます。)
・海外に転出したとき
・国民年金の保険料を免除されたとき
 (一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含む)
・農業者年金に加入したとき
・加入者本人が死亡したとき
Q.基金の財政はどのように管理されているの?
A. 国民年金基金は、加入員の掛金を積立て、それを財源として将来の年金給付を賄うという積立方式で運営されています。
Q.基金の資産運用状況はどうなっているの?
A. 国民年金基金は信託銀行・生命保険会社・投資顧問会社に直接運用を委託するほか、国民年金基金連合会に資産を提出し共同で運用しています。